1976-03-02 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
対等国である以上、やり出したらはっきりすべきだ。国際的な企業がそんなことをするのを米国はやめさせる、日本もやめる、というようにただすことが、自由主義国家群の義務だ。」というふうに指摘をされているわけであります。
対等国である以上、やり出したらはっきりすべきだ。国際的な企業がそんなことをするのを米国はやめさせる、日本もやめる、というようにただすことが、自由主義国家群の義務だ。」というふうに指摘をされているわけであります。
ただ、わが国としては、わが国のまた政治体制、社会的な仕組みもございますので、お互いに対等国としてお互いの立場を理解し合うことは、これはきわめて必要でございますので、何ら感情問題をあまり増幅させることなく両国が理性的につき合っていく、公正な関係を保っていくということが何よりも肝心だろうと思います。
一方においては駐留権を設定する条約、他方においては対等国における相互安全保障条約、この両方の内容をそのまま持っておるのが現在の安保条約の一大特色だと思います。 まあ、ついでに伺いますが、一体普通の国の間の相互安全保障条約の中で、駐兵権あるいは基地権といいますか、これを響いた条約の例がどれだけあるか、これはひとつ外務省の当局でもけっこうですから、おっしゃっていただきたい。
それで私どもとしては、やはり対等国として平等の条件でやってくれ、損をするなら損をしよう、あるいは長く持ちこたえられるなら一緒に持ちこたえよう、かような論点でやっております。 また一つは、何せナホトカに上陸しましてから広大なシベリア大陸を横断してまいります。その横断してまいります間の線は、これはソビエト政府の線であります。
改善の主たる内容は、日本国民の権利あるいは日本国政府の権利というものと米軍に対して便宜供与をするということとの調整を、できるだけ対等国間という立場から調整をしていくという趣旨でやったわけでございます。
いつでも書面の上でも、口頭でも、やはり要求するという言葉で、全く対等な立場で文書のやりとり、応答をやっておりますことは、これはもうすでに講和条約が発効して、独立の対等国であるという精神のもとに、強い信念のもとに強く接しております。
これは講和条約の前文にも対等国として扱つた方が適当であると書いてある。遠慮なくマーフイー大使を呼びつけて談判さるべきだと思うのでありますが、新聞などには一向にそういうことが載つてない、口上書を出すと書いてあるが、こういう重大問題については、もう少し親身を入れてやつてもらいたい気がするのであります。どのようにして向うと接触しておられるのでありますか、参考のためにお尋ねしたいと思います。
アメリカでは新木大使がアリソン国務次官補、すなわち局長級のところにしか行つてないように新聞には出ておるのでありますが、対等国ですからなぜ国務長官のところに行かないか、こちらでもマーフイー大使を遠慮なく国際慣例によつて呼びつけて、依頼したらよいだろうと私は思います。
更に国民は、日米行政協定或いはその根源をなす日米安全保障条約等が対等国間の条約であるとは考えておらないと思うのであります。集団安全保障が世界の潮流であることは認めても、それは我が国が他国に附属することを認めることではありません。首相は将来の目標として、以上のごとき条約を対等者間の条約として改訂する意思があるかどうかを明らかにして頂きたいのであります。
併しながら、国際慣行とは申しながら、戦時中の特例を除きまして、対等国間にこのような内容の行政協定乃至はその他の條約が果してあつたでありましようか。政府はしばしば戰時中の米英の協定を挙げてこれが説明といたしているのであります。併しながら、この米英協定は丁度一九四一年の三月結ばれたものでありまするが、ダンケルクの敗戦の後であります。
そういう場合に結ばれたものであつて、イギリスとしては相当対等国の立場において結んだものだとは言えないと思うのです。そういう特殊な事情の下に置かれたイギリスと、それから武器貸与法がその年の春アメリカにおいて通過いたしまして、そうしてヨーロツパに対してどんどん武器が貸与されておつた。そういうような優越的な地位にあつたアメリカとの間の私は協定だと思うのです。
従つて対等国の関係になつた場合には、さらに事態が明確になる。また労働基準法関係におきましては、今まで占領下の占領命令関係というようなことがなくなります。協定上労働法規を守るという正式の約束をしておりまするので、監督官、監督機関も一段と明確なる職責の遂行ができるというふうに考えおりますし、われわれの心構えも、できるだけ御期待に沿うように努力する心構えでおる次第でございます。
次に、野党側が問題といたしておりまする刑事裁判管轄権につきましては、世界の対等国間の場合におきましても、国際法の原則によつて、一国の元首、外交官、軍隊、軍艦は、外国におきまして外用の法権に服しないのであります。これはその職務を遂行するために必要であるからであります。いわゆる領事裁判権は、一国の国民全部が他国においてその法権に服しないことでありまして、これかいわゆる不知等国間の関係であります。
更にもう一歩進めるならば、駐留軍は今後もう占領軍でないのでございますので、できるだけ田舎のほうにでも行つて頂いて、その近くに適当な施設をして、日本の住宅地域においては我が国独特の風俗というものを保持できるような申入れを、対等国としての日本の国から米国側に対してなすべきではないか、こういうふうに考えるのでございますが、これは文教施設とも重大関係のある問題でございますので、而もこれは文教プロパーの問題と
対等国間にかかる先例があるか。末段によれば、外国軍艦は、日本の沿岸、領海を、通過するに当つて一々事前に米国の同意を要するのかとの質問があり、政府側より、最近の中ソ條約、北大西洋條約中にも同樣規定があること、外国軍艦の無害航行は差支えないこと、港湾に碇泊の場合は事前に許可の申請があるが、その場合は米国と相談する。
そこで、かような事例が一体対等国間の條約にあるのかどうか。ほかに事例があるならば似たような事例をお示し願いたい。それから第二点は、非常に技術的な問題でありますが、要するにこの第三国に許與してはならない特権の中で「陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許與しない。」
○曾祢益君 これは見解の相違でありまするが、通常の対等国間に結ばれる最近の安全保障條約においても第三国の軍隊に同様な権利を與えないというのは、これは対等の立場に立つておるから、一向差支えないのであつて、第二條は飽くまで日本だけの義務になつておる。この点について私は問題にしておるのでありまするから、只今の御答弁では私は満足とは考えられないのであります。
○曾祢益君 草葉さんに、私の質問した点は、第一点は、第二條のような極めて不対等的な、片務的な、第三国に対してこういう権利を與えてはいけないというような規定の前例、類似の例は、これは飽くまで、対等国間の條約においてかような例があるのか、ないのか。これが第一点。
こういうふうな内政干渉の途を開く條約というものが、果して対等国の條約に含まれていいものかどうか。少くとも從來の諸條約におきまして、かような先例はないように私どもは思うのであります。勿論第二次世界大戰以降におきまして、直接的侵略だけでなく、間接的侵略の問題も重大な問題になつております。北大西洋同盟條約におきましてもこのことが含まれてはおる。
しかしながら一面考えますと、日本の国民の立場からは、主権が回復いたしますと同時に考えねばなりませんのは、国民の実生活というものを考えて行かなければならぬと同時に、国民主権、自主というものを考えます場合におきましては、このポツ勅につきましては、国際信義を考えながら、同時に一面国民の生活の実情、憲法の精神というものを十分にくんで行かなければ、いわゆる対等国としての立場はとれない、また国民の感情もこれにマツチ
きまつておる事柄は、行政協定は両国政府の間の外交交渉として、対等国間の外交交渉として、交渉されるということになつております。
講和の本来の意味から申しますならば、戦争状態を終結して、平和状態に復帰する敗戦国の主権を回復して、そして主権対等国として国際社会に復帰する。とれが講和の意味であります。従つてこの国民の主権の回復の條項は極めて適切であり、我々も又その当然なることを信ずるのであります。併しながらこれに関連しまして問題があるのであります。